2016年12月28日 Yotchi さんの個別チャットログ


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[23:10:54] 税金の話を少しだけ。国税局の担当に相談したところ.....
[23:11:14] 現物は、譲渡所得、Fxは雑所得だそうです。
[23:11:41] それが公式見解です。
[23:11:56] それが....税務署に聞け
[23:12:02] です。
[23:13:17] ただ、国税局の一職員としてお応えするならば....つまりそこの国税局ではこう答えますという答えが、現物は譲渡所得でFXは雑所得になるということです。
[23:14:23] 長期、短期はあまり関係がなくて、資産の譲渡に当たる.....譲渡所得、資産の譲渡に当たらない....雑所得ということです。
[23:15:14] 雑所得だとほかの雑所得(原稿料など)を含めて20万の控除ですから、結構行ってしまいますね。
[23:16:55] bFは消費税の課税業者ですから、取引は、税務署に確認を求められたら、出さざるを得ないと思います。だから、本質的に確認は可能です。
[23:18:35] ビットコインを海外から購入した場合には、それを売却した場合、現物なら譲渡所得のほかに消費税がかかります。消費税のほうは別の基準がありますから払わなくてもいいかもしれませんが、円に直ったところで所得税も消費税も原則課税です。BTCからアルトになっただけでは税はかからないと解釈されます。
[23:19:39] 為替扱いになるのではなくて、為替と同様、消費税の非課税取引に当たることとするということだと思います。
[23:20:10] なります。
[23:21:48] 節税ですか~~www
[23:22:47] 事業所得になるか譲渡所得になるかは、税務署によって判断が分かれるらしいので、その辺を狙ってみるというのはあるかもしれませんね~~
[23:23:27] www
[23:24:40] 一応、とある国税局の職員様の個人的見解だということはご理解ください.....>青森はリンゴだけじゃないさま.....www