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2016年12月29日 Yotchi さんの個別チャットログ
※ 分析結果はあくまでも目安です。
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[02:12:09] KFJeffさん、もしかしたらもういないかもしれないけど.....先ほどの譲渡所得になりますと申し上げた分は、売却額-購入額が譲渡所得になるというだけで、海外から調達しようと国内から調達しようと所得税の考え方は同じです。購入額は当然控除できます。それが、譲渡所得という文字通りの意味。注意しなくてはならないのは、海外から調達したBTCを国内で売却した場合には原則として消費税の対象になるということです
[02:16:32] 海外から調達した場合には非課税仕入れになりますから「原則として」消費税は課税になります。
[02:16:58] 原則外れの場合を記します.......
[02:19:13] 消費税の課税業者に当たるかどうかを判断するのは2年前の売上高になります。したがって、平成24年度に1000万以上の売上があった場合には、課税業者となりますので消費税を納めなければなりません。.....でも、そんな人はほとんどいないのではないかな?該当しなければ、非課税業者になりますので消費税を申告する必要はありません。これが原則を外れる場合です。ほとんどの人は原則を外れるのではないかと思います。
[02:22:14] ちなみに.....私は税理士ではありませんので、国税の方のお話をまとめているだけですので、ご了解を。
[02:23:53] 私が問い合わせた、某国税局の方はとても親切に教えてくれました。ただし、地元の税務署では判断がある(例えば事業所得か雑所得かとか)ので相談に行ってくださいねとも言われました。
[02:25:58] 本当に確認に行くと、藪蛇かも~~www
[02:29:41] ....(笑).....ということで、おやすみなさいませ。
[02:16:32] 海外から調達した場合には非課税仕入れになりますから「原則として」消費税は課税になります。
[02:16:58] 原則外れの場合を記します.......
[02:19:13] 消費税の課税業者に当たるかどうかを判断するのは2年前の売上高になります。したがって、平成24年度に1000万以上の売上があった場合には、課税業者となりますので消費税を納めなければなりません。.....でも、そんな人はほとんどいないのではないかな?該当しなければ、非課税業者になりますので消費税を申告する必要はありません。これが原則を外れる場合です。ほとんどの人は原則を外れるのではないかと思います。
[02:22:14] ちなみに.....私は税理士ではありませんので、国税の方のお話をまとめているだけですので、ご了解を。
[02:23:53] 私が問い合わせた、某国税局の方はとても親切に教えてくれました。ただし、地元の税務署では判断がある(例えば事業所得か雑所得かとか)ので相談に行ってくださいねとも言われました。
[02:25:58] 本当に確認に行くと、藪蛇かも~~www
[02:29:41] ....(笑).....ということで、おやすみなさいませ。
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